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最高裁判所第三小法廷 昭和36年(あ)2709号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人長崎祐三の上告趣意は、単なる法令違反ないし事実誤認の主張であって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。原判決は、被告人が「相手が襲撃してきた際には、これを迎撃し、相手を共同して殺傷する目的をもって、兇器を準備し、身内の者を集合させたもの」と認定判示しているのであって、右被告人の所為が刑法二〇八条の二第二項に当るものとしたのは正当である。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 河村又介 裁判官 垂水克己 裁判官 石坂修一 裁判官 五鬼上堅磐)

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